システム要件定義

時効の期間計算について③

時効の期間計算について③

時効の中断事由のひとつに督促があります。
具体的に督促とはどのように実施されるでしょうか?
いきなり債権者が押し掛けてくるようなことは希でしょう。
督促状が郵送され、納付を促すのが一般的だと思います。
郵送という手段を使うケースでは、いつ相手方に郵送物が到着したのかが少なくとも送付する段階ではわかりません。配達証明付きで送付すれば配達されたことはわかりますが、正確に本人が内容を確認したかどうかもわかりません。
督促状送付のケースでは時効中断の起算点は郵送物が相手方に到達したときとされています。
根拠は民法§97です。

第97条(隔地者に対する意思表示)
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

これを受けて、地方税法では

第18条の2(時効の中断及び停止)
地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進行する。
二  督促 督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して十日を経過した日までの期間

と、郵送にかかる期間を10日と定めています。督促状を発送した日から10日経過した翌日(初日不算入)が督促発送時の時効起算日となります。
通常ならば10日あれば郵便物は相手先に届くでしょう。ただ地方税法には郵便物の送達期間を4日と記載している条文もあります。これは大臣から地方団体の長に対する通知に関する条文で出てきます。4日では10日の半分以下です。この日数の違いは督促状は宛先不明で郵便物が戻るケースがあり、地方税法§18の2はその点を考慮しているものと思われます。ではこの宛先不明で督促状が戻ってきたときの時効起算日はいつになるでしょうか。

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